失業保険について教えて下さい。

雇用保険がかかっていて退職した場合、最低どのくらい働けば失業保険はもらえますか?

今退職を考えていて、退職時期をいつにするか悩んでいます。
年度末の3月にするか、もし日数が足りなく失業保険がもらえないなら、もらえる時期まで延ばそうと思っています。
長く加入していると支給期間も多くなりますが、最低12ヶ月の加入期間で90日分の支給です。

なぜ雇用保険の給付を受けようとするのでしょうか?
90日間給付といっても以前の給料の2か月分も受け取れないのに、給付が終わるのは7ヶ月です。
働いていたほうが楽に生活できます。
失業保険についておたずねです。3月末に9年間勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中なのですが、5月中旬から臨時(4ヶ月未満)で内定を頂き、働くことになりました。
そこで、このような臨時(4ヶ月未満)での就職も、再就職手当に該当するのでしょうか?もしくは、この臨時期間終了後に以前の失業保険を受給することができるのでしょうか?
雇用期間が一年以下の場合は再就職手当は支給されないとハローワークから貰った資料に書いてありました!しかし
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合には就業手当とゆうのが支給されます。
就業日ごとに基本手当の日額3割が支給されます。1日当たりの支給額の上限は1752円だそうです。就業手当が支給されると基本手当が支給されたとみなされます。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】

しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。

質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。

B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。

一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。

また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。

↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
同居親族(父)の下で仕事をしている為、失業保険に入れません。父に何かあった場合、残務整理・引継等で相当の時間がかかることはわかっていますが次の仕事を探す必要もあります。何か良い解決案はないでしょうか?
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
家事手伝い的な立場である以上、本腰入れて質問者さんのことを考えるべきはお父さんであるはずですが。

お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。

質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。

一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。

その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・

※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
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