休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。

前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。

離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。

失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。

もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。

この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。

会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。

11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。

それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
失業保険の延長手続きについて。

この3月31日で、任期満了の為退職しました。
妊婦の為、失業保険の延長手続きを、ハローワークに手続きに行こうと思い、調べた所

退職した翌日から30日を経過した後(ハローワークによってはこの限りでない)の1ヶ月の間にハローワークで手続きします。

とあったのですが、この場合、3月31日から30日過ぎた4月30日以降1ヶ月という意味ですか?

それとも4月30日までにっていう意味ですか?
ご存知のかた、無知な私に教えてください。

よろしくお願いします。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっていますから4月40日以降と言うことになります。
失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。

今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。

ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。

派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。

3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。

失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)

3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)

かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。

4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。

失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?

しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。

彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)

どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。

健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村


〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。

「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。

障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。


〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。

一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。

※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。



〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。


〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。

・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。



〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。

※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
自己都合で退職した場合、失業保険の申請は1年以内にすればいいと知りました。
退職してハローワークなど何も行かずに3ヵ月海外に行き、帰国したところで失業保険の申請して3ヵ月待機して受給、あるいは職業訓練に通いながら即受給することは可能でしょうか。

また、職業訓練にはどのような講座があるんでしょうか。一覧で見れるサイトなどありますか?photoshopを勉強したいのですが。。
例えば3/31退職の場合で、3ヶ月後の7/1に給付の申請をした場合、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間を要します。したがって給付は、11/1以降となりますが「90日(3ヶ月)」の給付期間がある場合、給付終了が2/末になり、ちょうど1年「ぎりぎり」となりますので予め承知しておきましょう。
鬱病が原因での退職後の傷病手当と失業保険について
度々お世話になっております。

6月から正式入社した勤め先で鬱病になり、2月から鬱を理由に休職、先月の5月に会社から退職推奨をを言い渡され、5月31日づけで退職する合意書を書かされました。
今雇用保険被保険者離職証明書が手元にある状態で、まだ会社には提出していません。

会社の説明によると、6月から入社で5月に会社都合で退社という形になるので、退職後も約1年間は傷病手当を受けられるとの事でした。(傷病手当は2月から受給中です)

しかし、退職という事は国民保険に切り替わりますよね?
市役所にきいてみたところ、国民保険では傷病手当が降りないとの事でした
これは会社の勘違いだったのでしょうか?
任意継続被保険者という制度もあるとききましたが、6月入社で翌年の5月退社の私は継続の資格がありますか?
(現在25歳です)

鬱の回復の見込みがないための事実上のクビですので、しばらくは手当に頼って生活せざるを得ません。
(諸事情で頼れる血縁はいません。)
雇用保険は一昨年の9月から加入していたので、確実に1年は入っています。

今の状況からどういう手続き、行動をとれば最善なのかどなたか教えて下さい。
もちろん、就職活動はちゃんとしていくつもりです。
職業訓練を受ける道も考えています。

よろしくお願いします。
国保からは降りませんが、傷病手当の請求は加入していた社保に行うので退職後国保に入っても受給できます。

任意継続も可能ですが、今まで折半になっていたものが全額自己負担(上限アリ)になります。
国保は前年の収入によりけりなので場合によっては国保の方が安くなることもあります。さらに離職理由によっては減額してくれる自治体も多いので確認したほうが良いです。

例えば解雇、妊娠出産など自己都合ではなくやむをえない理由の離職です。なのであなたの場合適応になる可能性は高いですから取り入れてるか確認してみてくださいね。

失業保険の受給は働けること、働く意思のあるものしか受給できませんので診断書など必要な物をそろえて職安に行き手続きされることをおすすめします。
失業保険について、ご教示下さい。
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
それならば転出先のハローワークで手続を進めたほうが良いと思います。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
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